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大分県テニス協会会則

第 1 章  総  則
(名称と事務所)
     第1条 本会は、大分県テニス協会と称し事務局を会長指定の場所に置く。
(目的)
第2条 本会は、大分県におけるテニスの普及発達並びに会員相互の親睦を図り、併せて体位の向上・品性の陶冶及び運動精神の修養発揮に資することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
  1. テニスの普及及び指導。
  2. テニス大会の開催並びに後援。
  3. その他本会の目的を達成するために必要な事業。
(他団体との関連)
第4条 本会は、公益財団法人日本テニス協会の加盟団体である九州テニス協会に本県のテニス統括団体として加盟し、かつ公益財団法人大分県スポーツ協会に加盟するものとする。

第 2 章   組  織
(会員の種類)
     第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
  1. 正会員
    • 本会に加盟するテニス団体及び日本女子テニス連盟大分県支部、大分県大学テニス連盟。 
  2. ジュニア会員
    • 高等学校の生徒、中学校の生徒、小学校の児童、及びこれらに準ずる者。
  3. 賛助会員
    • 本会を賛助する個人。
(入会)
第6条
  1. 正会員が本会へ入会する場合は、文書により申し込み、会長及び理事長の承認を得なければならない。
  2. ジュニア会員が本会に入会する場合は、「大分県個人登録システム」により個人登録をしなければならない。
    ジュニア会員の加盟期間は加盟日より1年間とする。(更新可)
  3. 本会への入会により九州テニス協会に加盟したことになる。
(脱会)
第7条
  1. 本会の脱会は、その理由を記して届け出なければならない。
  2. 納入期限までに会費の納入がない場合は、脱会の意思があるとみなすことができる。
  3. ジュニア会員は、「大分県個人登録システム」により個人登録を更新しない場合は脱会とみなす。
(会費)
第8条
  1. 正会員は、1年分の会費として別に定める金額を毎年度開始前までに納入しなければならない。ただし、年度途中に入会する場合は入会時に納入するものとする。
  2. ジュニア会員は、加盟日より1年間の会費として別に定める金額を加盟開始日までに納入しなければならない。
(除名)
第9条 会員が本会則に違反し、または本会の対面を傷つける行為があったと認められるときは、総会の決議により除名することができる。

第 3 章  役   員
(役員の種類)
     第10条 1.本会には、次の役員を置く。
  1. 会  長    1名
  2. 副会長    3名以内
  3. 理事長    1名
  4. 副理事長    若干名
  5. 常務理事    若干名(内1名は事務局長を兼務)
  6. 理  事    40名以内(理事長、副理事長、常務理事を含む)
  7. 監  事    2名
2.以上の役員のほか必要に応じて顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第11条 本会の役員は、次の手続きにより選出する。
  1. 会長及び副会長は、理事会の推薦により総会において選出する。
  2. 理事は地区、その他の理事選出を認められている団体及び理事会の推薦により、総会において選出する。
  3. 理事長及び副理事長は理事の互選とする。
  4. 常務理事、事務局長は、理事会の推薦により総会において選出する。
  5. 監事及び顧問は、総会において選出する。
(役員の任期)
第12条 本会の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
第13条
  1. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
  2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の定年)
第14条 会長及び副会長は、専任時において、その年齢が75歳未満、その他の役員は70歳未満でなければならない。ただし、監事、顧問は除く。
(会長・副会長の職務)
第15条
  1. 会長は、本会を代表して会務を統理し、総会の議長となる。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、これを代理する。
  3. 会長及び副会長は、本会の理事となる。
(常務理事及び理事の職務)
第16条
  1. 常務理事及び理事は理事会を組織し総会の決議を執行し、かつ会務を処理する。
  2. 理事長は、常務理事並びに理事を代表しその会の議長となる。
  3. 副理事長及び常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはこれを代理する。
  4. 事務局長は本会の会務及び財務を処理する。
(監事の職務)
第17条 監事は、本会の会計を監査し理事会に出席して意見を述べることができる。
(顧問の職務)
第18条 顧問は、総会並びに理事会の諮問に応ずる。

第 4 章  会  議
(総会)
     第19条 定期総会は、毎年1回年度当初に開き次の議題を付議する。
  1. 前年度の収支決算及び会務報告
  2. 当該年度の予算及び事業計画
  3. その他
第20条 臨時総会は会長が認めたとき、または正会員の5分の1以上から付議すべき議題を示して請求があったときは、開かなければならない。
(総会の通知)
第21条 総会に付議すべき事項は、開催日の10日以前に通知しなければならない。ただし、会長が緊急の必要ありと認めた事項はこの限りでない。
(総会の成立)
第22条 総会は、正会員の3分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状を提出したものは、出席したものとみなす。
(総会の議決)
第23条 総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し可否同数となるときは、議長が決する。
(常務理事会及び理事会)
第24条 常務理事会及び理事会は、必要に応じ理事長が招集する。ただし、毎年1回定期総会の前には開かなければならない。
第25条 常務理事会及び理事会は、前条の他にも理事の4分の1以上から付議すべき議題を示して請求があったときは開かなければならない。
(常務理事会及び理事会の通知)
第26条 常務理事会及び理事会に付議すべき事項は、開催日の7日以前に通知しなければならない。
(常務理事会及び理事会の議決)
第27条
  1. 常務理事会及び理事会の議事は、出席常務理事、理事の過半数をもって決し、可否同数となるときは、議長が決する。ただし、委任状を提出した者は出席したものとみなす。
  2. 常務理事及び理事による委任された代理人の出席を認め議決権を与えるものとする。
  3. 常務理事会及び理事会が承認した者は、出席して意見を述べることができる。
(持ち回り決議及び書面決議)
第28条 総会、常務理事会及び、理事会の決議は、持ち回り決議、書面決議によることができる。ただし、総会は正会員の過半数、常務理事会及び理事会は常務理事、理事の3分の2以上の賛成を要する。
第29条
  1. 本会の会務を円滑に遂行するため、理事会において別に必要な専門委員会を設置することができる。
  2. 専門委員会の委員、構成、事業内容等は別に定める。

第 5 章  会  計
(経費)
     第30条 本会の経費は、次のものをもって支弁する。
  1. 会費(正会員及びジュニア会員の加盟負担金)
  2. 大会参加料
  3. 寄付金及び補助金
  4. その他の収入
(会計年度)
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(予算決算及び会計監査)
第32条 本会の予算及び決算は、毎年総会の承認を得なければならない。また、本会の会計は、年1回以上会計監査を受けその結果を総会に報告しなければならない。

第 6 章  附  則
(会則の変更)
     第33条 本会則の変更は、総会の決議によらなければならない。
(施行細則)
第34条 本会則の施行に必要な細則は、理事会で別に定める。
(地区割)
第35条 本会の地区割は、次の5地区とする。
  1. 大分地区
    • 大分市・由布市
  2. 別府地区
    • 別府市・速見郡
  3. 県北地区
    • 杵築市・中津市・宇佐市・豊後高田市・国東市・東国東郡
  4. 県西地区
    • 日田市・竹田市・玖珠郡
  5. 県南地区
    • 臼杵市・津久見市・佐伯市・豊後大野市
(理事の選出区分)
第36条 理事の選出は、次の区分によるものとする。
  1. 大分地区 3名
  2. 別府地区 2名
  3. 県北地区 2名
  4. 県西地区 1名
  5. 県南地区 2名
  6. 日本女子テニス連盟大分県支部 1名
  7. 大分県大学テニス連盟 1名
  8. 大分県高等学校体育連盟テニス部 1名
  9. 大分県中学校体育連盟テニス部 1名
  10. 民営クラブ 1名
  11. 理事会推薦者 若干名
(会費)
第37条 本会の会費は、次の金額(年額)とする。
  1. 一般テニス団体           30,000円
  2. 日本女子テニス連盟大分県支部    20,000円
  3. 大分県大学テニス連盟加盟団体    3,000円
  4. ジュニア会員            1,000円 (1名)
  5. 賛助会員     1,000円 (大会参加1種目につき)
(議事録及び行事等の記録の保存)
第38条 総会・常務理事会・理事会の議事録及び行事等の記録は、事務局において永久保存とする。
(会則の実施)
第39条 本会則は、令和5年4月22日より実施する。
ただし、第14条の規定は、令和7年4月1日より実施する。

昭和31年 1月 制定
昭和39年4月29日改正
昭和50年5月10日改正
昭和51年4月28日改正
昭和63年4月 3日改正
平成元年4月 2日改正
平成15年4月19日改正
平成16年4月17日一部改正
平成19年4月14日一部改正
平成29年4月15日一部改定
平成31年4月27日一部改正
令和3年4月24日一部改正
令和5年4月22日一部改定

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